狩猟と有害鳥獣駆除

狩猟と有害鳥獣駆除は異なる

今日は菩提寺の西琳寺が属する曹洞宗千葉県第8教区護持会のバス旅行だ。同じ菩提寺の檀家で、この町の猟友会のボスをしているCさんから、私が住んでいる地区の有害鳥獣駆除を担当しているMさんが高齢のため後継者を探しているという話を聞いた。以前から狩猟というアウトドア活動にばくぜんとした興味を持っていた私は、いつかは狩猟免許をとりたいと思っていた。しかし、ボート釣りというアウトドア活動にばくぜんとした興味をもって25年前に取得した船舶操縦士免許はその後一度も操船の機会がなくペーパーのまま更新のみ続けている。その二の舞になるおそれがあったため二の足を踏んでいたのだ。Cさんの話を聞いて、狩猟という趣味の世界とは別に有害鳥獣駆除という公的ボランティアの世界があり、狩猟免許は必要だが狩猟にはない充実感・充足感があることを知った。

狩猟や有害鳥獣駆除、狩猟免許については、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(鳥獣保護管理法)が根拠法令となる。

ここで「鳥獣」とは「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」のことだ(第2条1項)。ここで「野生」とは「常時、山野等において、専ら野生生物を捕食し、生息している状態」をいう。従って、人の管理下で飼育されているペットや家畜などの飼養動物は野生生物ではないので対象とはならないが(動物愛護法の対象となる)、ペットの犬や猫であっても、単に飼い主の元を離れた状態(ノライヌ・ノラネコ)にとどまらず、上記の野生の状態(ノイヌ・ノネコ)となった場合は対象となる。また、人の管理下にはなくとも、専ら人家・倉庫等の建物内や船舶内で人に依存して生息しているイエネズミ(ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ)も「野生」とはいい難いので鳥獣保護管理法の適用外である。さらに、アシカ・アザラシ類・ジュゴンを除く海棲哺乳類(クジラ・イルカ・オットセイなど)も他の法令で捕獲等について適切な保護管理がなされているので鳥獣保護管理法の適用はない(第80条1項)。結局、日本に生息するほとんどの鳥類約550種と哺乳類約80種が対象となるのである。

鳥獣保護管理法でいう「保護」とは要するに増やすことで、「管理」とは要するに減らすことだ。「狩猟」とは「法定猟法により狩猟鳥獣を捕獲又は殺傷すること」をいう(第2条8項)。「狩猟鳥獣」とは希少鳥獣以外で肉・毛皮の利用や管理などの目的で捕獲又は殺傷の対象としても生息状況に著しく影響を及ぼすおそれがない鳥獣のことであり(第2条7項)、現在では鳥類28種と哺乳類20種が指定されている。これ以外の大部分の野生の鳥類・哺乳類については狩猟できないのである。

鳥獣を捕獲できる場合として、許可捕獲(第9条)と許可不要の狩猟鳥獣捕獲(第11条)の2つがあり、許可捕獲の一つとして「有害鳥獣駆除」が、狩猟鳥獣捕獲の一つとして「狩猟」がある。有害鳥獣駆除とは都道府県の許可により農林水産業等の被害防止の目的で鳥獣の捕獲及び殺処分することをいう。

狩猟と有害鳥獣駆除の主な違いは、千葉県の場合、
狩猟は冬の3ケ月間しかできないが、有害なら一年中できる。
狩猟は禁猟区ではできないが、有害なら鳥獣保護区でもできる。
狩猟鳥獣でないキョンは狩猟では獲れないが、有害なら獲れる。
狩猟では法定猟法しか使えないが、有害なら許可を受ければ他の猟法も使える。
狩猟では登録料・狩猟税など費用がかかるが、有害なら報奨金をもらえる。
有害なら必要となるわな猟免許の取得費用を補助してくれる自治体もある。

Cさんは、私が有害鳥獣駆除を始めたあかつきにはノウハウをすべて私に教えてくれるといい、私の免許取得費用の補助金申請の手配までしてくれた。ここまでされると断ることもできない。以後、CさんのことはC師匠と呼ばせて頂く。

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