銃猟制限

里山でも半径200m以内に10軒ある地域での銃猟は禁止されている

危険猟法とは別に、銃猟について、やはり人への危害予防を目的として禁止されているものとして、次の「銃猟制限」がある(第38条)。

1 日出前及び日没後の銃猟
2 住居が集合している地域や広場、駅など多数の者の集合する場所での銃猟
3 弾丸の到達するおそれのある人、飼養若しくは保管されている動物、建物若しくは電車、自動車、船舶その他の乗物に向かっての銃猟

1について、ここで日出・日没とは実際の日光の明暗ではなく、地域ごとに暦によって決まる日出時刻と日没時刻のことである。
2のうち「住居が集合している地域」について、人家と田畑が混在する地域(里山や田園地帯)内にあり、発射地点の周囲半径200メートル以内に人家が約10軒ある場所はこれにあたり、銃猟制限にあたるとするのが判例である。なお、10軒以上あればあたることは間違いないが、例えば5軒であればあたらないのかというとそうではない。あくまでも事例判断であることに注意が必要だ。
3のうち「建物」について、人家や施設だけでなく、ビニールハウスやテントなど内部に人がいる可能性がある簡易建造物も含まれるし、また鉄塔やダム、橋梁など管理する人がいる可能性がある建造物も含まれ得る。結局、人工物がある方向に向けての発砲はできないことになろう。

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