狩猟可能期間

狩猟鳥獣のキツネ

狩猟期間は、鳥獣保護管理法では毎年10月15日から翌年4月15日までの約6ヶ月間と定められている(第2条9号)。と聞いて違うと思った狩猟免許試験受験者は、よく勉強されている方である。しかし、あくまでも法律上の「狩猟期間」はこの期間なのだ。明治6年の鳥獣猟規則いらいの規定である。冬場を中心とする時期である理由は、農林業の閑暇期であり、山野での見通しがきく落葉期でもあるため、狩猟をするのに安全な時期であるからである。山野で人が作業していたり、樹木が生い茂って見通しが悪い春から秋にかけての時期は、獲物の見極めが困難で誤射等の危険もあり、狩猟には不向きの時期なのである。

もっとも、環境大臣が狩猟鳥獣の保護を図るため必要があると認めるときは、狩猟期間の範囲内においてその捕獲等をする期間を限定することができる(11条2項)。これを受けて施行規則(環境省令)では、鳥獣保護のため、鳥類の繁殖や渡りの時期などの考慮して、「狩猟可能期間」(猟期)を毎年11月15日から翌年2月15日までの約3か月間(但し、猟区内では前後に1か月つづ加算)に限定しているのだ。そのため、一般的にはこちらの期間を頭に入れておく必要がある。もちろん狩猟免許試験での正答もこの期間だ。なお、対象狩猟鳥獣や都道府県によってはこの猟期を延長又は短縮している場合があることに注意が必要である。

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