狩猟可能区域

垣やさくなど囲いのある土地・作物のある土地では占有者に断る必要がある

狩猟が可能な区域(狩猟可能区域、可猟区、猟場)は、原則として日本全国であり、例外的に以下の区域での狩猟が禁止または制限されている。対象鳥獣や猟期については狩猟禁止が原則になっているが、猟場については狩猟自由が原則となっているのだ。原則と例外が逆になっており、動物保護団体などは猟場についても狩猟禁止を原則とするよう法改正を求めている。
1 鳥獣保護区(国または都道府県が設定)
鳥獣保護区 鳥獣の保護のため、狩猟が禁止されるほか、特別保護地区では、一定の行為が禁止される。
2 休猟区(都道府県が設定)
減少している狩猟鳥獣の増加を図るため、一定期間の狩猟が禁止される。
3 特定猟具使用禁止・制限区域 (都道府県が設定)
狩猟に伴う特定猟具による危険予防のため、特定猟具による狩猟を禁止又は制限される。主に銃による狩猟が禁止又は制限されている。
4 指定猟法禁止区域(国または都道府県が設定)
鳥獣の保護のため、鉛銃弾等の指定猟法が禁止される。

これら狩猟禁止・制限区域とは別に、生態系の保護や、住民の安全の確保、静穏の保持が特に必要であるため、施行規則(環境省令)で、鳥獣捕獲禁止場所を定めている。①公道、②区域が明示された都市公園、③社寺境内、④墓地、⑤自然公園法の特別保護地区、⑥自然環境保全法の原生自然環境保全地域だ。ここでいう公道には法面(斜面)の部分も含まれることに注意が必要である。

なお、囲いのある土地や作物のある土地で鳥獣の捕獲等をするには、予め土地占有者の承諾を得なければならない(17条)。無断で立ち入ると不法侵入となったり土地利用を妨げるおそれがあるからだ。

ちなみに、「猟区」とは猟場の一部を区切って排他的に入猟者数などを制限する区域のことで、捕獲調整猟区と放鳥獣猟区がある。自治体や猟友会などが設置している、設置者の承認を受け、入猟承認料を支払って入猟する。いわば有料の天然釣り堀をイメージすればわかりやすい。可猟区とは意味が違うので、気を付けよう。

Follow me!

前の記事

狩猟可能期間