猟銃・空気銃×銃刀法

散弾実包

銃猟免許を取得して銃猟登録しても、それだけでは銃猟はできない。というより、銃を持つこと自体ができない。猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃は銃刀法にいう「銃砲」にあたり(第2条1項)、公安委員会の許可がない限り「所持」を禁止されている武器であるからだ(第3条)。ここで「所持」とは事実上支配することをいい、把持・保管・携帯・運搬はもちろん、他人に預けていても所持にあたる。

公安委員会の許可は、①狩猟、②有害鳥獣駆除、③標的射撃の目的でしか下りない。いずれかの目的で一銃ごとに事前の許可を受けていない限り、手にしただけで銃砲所持罪にあたる(銃刀法第3条違反)。遺品の相続やコレクションという目的ではダメなのだ。許可がないと銃砲店も売り渡してはくれない。

また、公安委員会の許可は、原則として未成年者、破産者、精神疾患者、薬物中毒者、自傷他害のおそれがある者、暴力行為等の前科者などには下りない(絶対的欠格事由)。これらにあたる同居親族がいる場合についても同様である(相対的欠格事由)。

許可を受けられる銃は、口径の長さが一定以下で、銃の長さが一定を超える猟銃(ライフル銃と散弾銃)と空気銃である。上記3つの目的には口径の長い威力のある銃は必要なく、また長さの短い銃は隠匿しやすく一般大衆(社会)に危険を与えることが理由である。その他、変装銃、欠陥銃、機関銃、4連発以上の散弾銃、7連発以上のライフル銃・空気銃、消音装置付銃などについても許可は下りない。

なお、ライフル銃の所持許可を得るには、散弾銃の所持許可を継続して10年以上受けていることが必要である。

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