外来生物法

特定外来生物のキョン

外来生物法は、問題を引き起こす海外起源の外来生物を「特定外来生物」として指定し、その保管・運搬・飼育・譲渡などを規制して、生態系や人への被害を防止している。在来種を追いやるブラックバスや危険なカミツキガメなどのほか、哺乳類ではキョンやアライグマなどが特定外来生物に指定されている。

特定外来生物を野外で捕獲すること自体は、この法律では禁止されていないが(鳥類と哺乳類については鳥獣保護管理法で原則禁止されている)、飼育したり譲渡したりすることは原則禁止されている。それ以前に、その場で保管したり持ち帰ったりすること(=運搬)自体が原則禁止されているので、捕獲した場合は直ちにリリースするしかない。「野外へ放つ」ことも原則禁止されているが、捕獲したその場ですぐに放すこと(釣りでいうキャッチアンドリリース)は規制されないので、止め刺しの資格がない場合は直ちにリリースすべきである。

従って、たとえ適法に捕獲したキョンやアライグマであっても、現場で止め刺しせずに生きたまま持ち帰ったり飼ったりすると外来生物法違反になる。なお、生態系や人への被害防止が目的なので、止め刺しした死体は規制対象とはならない。

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