自由猟法

自由猟法の鷹狩り

鳥獣保護管理法に「自由猟法」という用語はない。ここでは便宜、法定猟法も禁止猟法も危険猟法も用いないで狩猟鳥獣を捕まえたり殺したりする猟法を「自由猟法」と呼ぶ。

狩猟鳥獣の捕獲又は殺傷については、狩猟可能区域において狩猟期間内に限り、禁止猟法にも危険猟法にも当たらないことを条件に、次の4つの場合に無許可で可能とされている(鳥獣保護管理法第11条、施行規則第2条3号)。2から4については狩猟免許も不要だ。
1 狩猟免許を受けた者が都道府県に狩猟者登録をして法定猟法によるとき
2 法定猟法以外の猟法によるとき
3 垣、柵その他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでするとき
4 農林業者が自己の事業に対する被害を防止する目的で事業敷地内に設置する囲いわなによるとき

1は、いわゆる「狩猟」=法定猟法による狩猟鳥獣捕獲のことである。法定猟法で使う法定猟具は圧倒的に捕獲効率がよく、免許・登録がある者に限って法定猟法による狩猟鳥獣捕獲を認めている(登録狩猟)。

2が、ここでいう自由猟法による狩猟鳥獣捕獲である。免許・登録がなくても法定猟法を使わなければ狩猟鳥獣捕獲が可能であるとしている(自由猟)。つまり、法定猟法を使わないことを条件に、「狩猟」でできることが免許・登録なしでできるのである。
例えば、狩猟鳥獣を素手で捕まえる、石を投げて当てる、棒で叩く、鷹狩り、スリングショット(パチンコ)で当てるなどが自由猟法にあたる。法定猟法を用いない猟法は非効率のため、過剰捕獲等の弊害が少ないことが理由だ。
4についても、 農林事業の自衛目的に限っては、免許・登録がなくても法定猟具のうち囲いわなによる狩猟鳥獣捕獲が可能であるとしている。つまり、本来は法定猟法である「囲いわな」の使用が、この目的に限っては、自由猟法と同じ扱いになるということである。たまにホームセンターで囲いわなが売っているのは、そのためであろう。

但し、「狩猟」でできないことは自由猟法でもできないことには注意が必要だ。狩猟可能区域の制限、狩猟期間の制限、狩猟対象の制限、禁止猟法と捕獲制限(一日の定量)、土地の占有者の承諾、放置禁止、危険猟法など制限は、「狩猟」と同様である。

では、網の一種であるネットランチャーや、わなの一種である「かぶせカゴ」についてはどうだろうか。「網」や「わな」の定義にもよるので、後日検討したい。

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