住宅敷地内猟

カモ猟

自由猟法と比べ、意外と知られていないのが、住宅敷地内猟だ。

3 垣、柵その他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでするとき

この場合、自由猟法と同様に、許可が必要ないのはもちろん、狩猟免許・狩猟者登録も必要がない上に、自由猟法とは違って、法定猟法のうち網とわなが使えるのだ(銃は使えない)。

囲いのある住宅敷地内に限っては、山野と違い、見ず知らずの人に危害を与えるおそれがないことが理由であろう。必ずしも、自分の住宅敷地内である必要はないが、垣、さくその他これに類するもので囲まれた土地で狩猟しようとする場合は予めその土地の占有者の承諾が必要となるので(第17条)、他人の住宅敷地内である場合は、無断での狩猟できないことは当然である。

自由猟法と同様に、「狩猟」でできないことは住宅敷地内猟でもできないことには注意が必要だ。狩猟可能区域の制限、狩猟期間の制限、狩猟対象の制限、禁止猟法と捕獲制限(一日の定量)、土地の占有者の承諾、放置禁止、危険猟法など制限は、「狩猟」と同様である。

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