野生鳥獣の捕獲等

カラスも野鳥として法律で守られている

日本に約550種生息しているとされる野生の鳥類と、日本に約160種生息しているとされる野生の哺乳類のうち半数の約80種を捕まえたり殺したりすること(捕獲又は殺傷)は、鳥獣保護管理法により原則禁止されている(第8条)。ここで「捕獲」とは生きている完全保定前の個体を自己の実力支配下におくことだ。

狩猟と有害鳥獣駆除の投稿でも触れたが、例外的に捕まえたり殺したりできるのは、基本的に次の4つの場合しかない。

1 許可捕獲(第9条)
  学術研究や有害鳥獣駆除などの目的での国や都道府県の許可による捕獲

2 狩猟鳥獣捕獲(第11条)
  狩猟可能期間・狩猟可能区域における「狩猟鳥獣」の、
(1)狩猟免許保有者が狩猟登録しての「法定猟法」による捕獲(登録狩猟)
(2)「法定猟法」以外の猟法(自由猟法)による捕獲(自由猟)
(3)囲いのある住宅敷地内での銃器以外による捕獲(住宅敷地内猟)
(4)農林業者が自己の事業被害を防止するための囲い罠による捕獲

3 農林業上やむを得ない場合のモグラとノネズミの捕獲(第13条)

4 鳥獣保護管理法の適用除外
  イエネズミ(ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ)の捕獲(第80条)

ここで「法定猟法」とは、銃(ライフル銃・散弾銃・空気銃)、わな(ハコ罠・ククリ罠・囲い罠・ハコおとし)、網(むそう網・はり網・なげ網・つき網)の、それぞれカッコ内の法定猟具による猟法のことだ。

従って、害鳥害獣といえども鳥獣保護管理法で守られており、たとえ人を襲う危険カラスや芝庭を荒らす迷惑モグラであっても、一般人が狩猟免許も行政の許可もなしに捕まえたり殺したりすることはまずできない。アニマルキャッチャーや簡易捕獲器などホームセンターで売られているものもあるが、使用の際には注意が必要である。

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